知らなきゃ損!太陽光の固定資産税を半分にできる制度をご紹介
2017年の3月末に、生産性向上設備投資促進税制が終了となり、太陽光では有効な制度がないと思われている方も多いのではないでしょうか。
まだ活用できる制度はあります!
いくつかの条件クリアが必須となりますが、そんなにハードルは高くありません。ぜひ、ご自身の投資案件が当てはまるか調べてみてください。
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」とは?
今回ご紹介する「経営力向上計画」は、中小企業や小規模事業者等、事業者の経営力向上を目的とした支援制度です。事業計画が担当省庁に認定されることにより、固定資産税の軽減措置などが受けられるというもの。
制度は、平成28年7月1日に施行されており、平成29年10月31日現在、37,325件が認定済。そのうち、太陽光発電事業を管轄する経済産業省では22,084件が認定されています。
固定資産税が3年間、半分に減税される!
低圧太陽光発電所の場合、生産性を高めるための設備(機械及び装置)を取得すると、当該機械装置にかかる固定資産税が3年間、半分に軽減されます。
具体的には、2000万円の太陽光発電設備で考えてみると以下のようなイメージ。3年分の固定資産税が半分になりますから、34万5300円もの節税効果が期待できます。
経営力向上計画の要件で、注意したいポイント
主な対象要件は、以下の4つです。
(1)販売開始から10年以内
(2)生産性向上(旧モデル比1%以上)
(3)160万円以上
(4)中古資産でないこと
新規の投資案件であれば、(1)・(3)・(4)はクリアできるでしょう。注意したいポイントは、(2)生産性向上(旧モデル比1%以上)です。
認定を受けるための1つ目のポイントは、工業会証明書
生産性向上の要件は、以下の2つ。
① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が 旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
上記2要件を証明してくれるのが工業会。制度利用のためには「工業会証明書」が必要となります。
証明書の取得には、太陽光パネルメーカーなどの設備メーカーに証明書の発行を依頼する必要があります。
その後、設備メーカーを通じて工業会へ依頼がいく流れが通常ですが、申請から発行されるまでのタイムラグに不透明な部分があるため、中小企業庁では事前に工業会等への確認を推奨しています。
また、工業会証明書が必ず手に入るわけではありません。太陽光パネルメーカーから証明書の発行がされなかったケースもありますので、その点はご注意ください。
ちなみに、当社(イデアスタイル)が扱っているパネルメーカーは、工業会証明書の取り寄せが可能です。
認定を受けるための2つ目のポイントは、60日以内の書類提出
2つ目のポイントは、スピード。設備取得から60日以内に経済産業局へ、経営力向上計画・申請書を提出する必要があります。
資料作成は自分でも可能ですが、なにぶん専門的な分野。時間的制約がありますから確実性を取りたい人は、申請手続きに精通した専門家への依頼がおすすめです。ソーラー税理士 鵜之沢さんも依頼を受付中(0120-19-7350)ですので、お気軽にご連絡ください。
自分で頑張りたい!という人は、中小企業庁ホームページに資料がありますので、以下URLよりご確認ください。
◆経営サポート「経営強化法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
まとめ
約34万円の節税効果ですから、低圧太陽光発電による1ヶ月ほどの売電収入に相当。要件をクリアしているのであれば、絶対に活用したい制度です。設備取得から60日以内という時間制限があるので、早めのアクションが何より重要です!
さらに、現在政府では平成30年度税制改正を検討しています。そこでは中小企業が購入した新しい機械にかかる固定資産税を3年間に限ってゼロにする方向。今後はより一層、有効活用できる制度になりそうです。
運営会社 : 株式会社 イデアスタイル